榎本法律事務所

よくあるご質問とお答え

弁護士報酬基準の定めは、ありますか?

A. 定めは、あります。

各弁護士(各弁護士法人)は、弁護士費用につき、弁護士報酬基準を定めなければならないとされています。当事務所でも、榎本法律事務所報酬基準の規程をもって詳細に定めています。ホームページ上の記載は、その抜粋になります。なお、榎本法律事務所報酬基準の規程とホームページ上の記載が異なるときは、ホームページ上の記載を優先します。

山下公園から写す
横浜スタジアム
横浜公園にて

Q.法テラスとは、何ですか。?

A. 法テラスとは、正式には日本司法支援センターといい、略称を法テラスと呼んでいます。法的トラブル解決のための総合案内所として国によって設立された公的団体です。民事法律扶助などの業務をおこなっています。神奈川県内には、法テラス神奈川(横浜市中区山下町2。電話0503383-5360)のほか、川崎、小田原に事務所があります。

赤い靴履いてた女の子像
山下公園から望む

Q.民事法律扶助とは、何ですか。?

A. 民事法律扶助とは、法テラスがおこなっている業務の一つで、経済的に余裕のない方への無料法律相談と弁護士費用を立て替える制度です。弁護士に対する費用は、法テラスが本人に代わって支払い、本人は立替費用を法テラスに分割で返済していきます。無利息です。生活保護を受給している場合など、立替費用の返済の猶予・免除を受けられる場合があります。

山下公園から写す
横浜公園にて

Q.協力関係にある弁護士とは、何ですか。

A. 当事務所は、熟年弁護士の一人事務所ですので、万一、弁護士が病気入院等をした場合においても、事件が滞りなく進めることができるよう、神奈川県弁護士会所属の羽田弘弁護士と協力関係を結んでいます。同弁護士は、私(榎本)と同じく元判事の弁護士であり、誠実で信用できる方です。追加の費用は一切発生しません。

山下公園から写す
桜木町付近にて
横浜公園にて

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元裁判官(元横浜地裁判事・元横浜家裁川崎支部判事)の弁護士が営む法律事務所です。

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