榎本法律事務所

弁護士費用のあらまし

弁護士費用のあらまし

弁護士費用は、ご相談だけで終わった場合にいただく相談料と、相談から進んで事件全体の解決の依頼を受けた場合とに大別され、後者の場合は場合はさらに、事件の着手時にいただく着手金と事件終了時にいただく報酬(成功報酬)に分けられます。着手金は弁護士の行動に対する報酬で、成功報酬は結果に対する報酬です。弁護士の着手金、成功報酬の金額は、事案の難易、相手方の人数などにより変動します。
また、示談交渉、訴訟を問わず、実費がかかる場合があります。切手代(記録等を送付するため)・内容証明郵便代、行政手数料(住民票や戸籍謄本を取得する場合)・収入印紙代(裁判所に納める手数料)・出張する場合の旅費日当代・裁判記録の謄写代などがあります。これらは依頼者様(お客様)の負担となります。
実費については、最初におおよそ必要な実費見込み額をお預かりし、事件終了時に精算させていただくケースが多くなっています。

当事務所の法律相談料は、初回は全て無料です。

ただし、書面の作成などは別途有料です。当事務所では、無理に事件を受任することはありません。2
回目以降は、30分間、5,000円です。

(なぜ初回相談料が無料なのですか?)
当事務所は、「弁護士はもと身近かであるべきだ」という考えのもとに活動しています。しかし、現状、弁護士は身近ではなく、「こんな質問を弁護士にしてはいけないのでないか」「弁護士に相談したら高いお金を請求されるのではないだろうか」などの不安から、弁護士に相談することをちゅうちょされる方が多くいます。そのような方の不安を解消するため、当事務所では、初回相談では、何を聞いてもいいし、何を聞いてもお金がかからないという料金制度を定めています。

当事務所は予約制です。まずは、お気軽にお電話ください。
電話 045-226-5001
FAX   045-226-5002            
Email:enomoto-law@air.ocn.ne.jp
事務所   横浜市中区南仲通3-35
      横浜エレクセントⅢ 3-B1
営業時間 平日 9.30ー18.00(電話等で、事前に予約いただければ、夜間・土日曜の対応も可能です)

横浜公園にて
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元裁判官(元横浜地裁判事・元横浜家裁川崎支部判事)の弁護士が営む法律事務所です。

元裁判官としての知識・経験を活かし、依頼者様に、心から「安心」していただける法律事務所を目指しています。

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