榎本法律事務所

弁護士費用

弁護士費用のあらまし

弁護士費用は、ご相談だけで終わった場合にいただく相談料と、相談から進んで事件全体の解決の依頼を受けた場合とに大別され、後者の場合は場合はさらに、事件の着手時にいただく着手金と事件終了時にいただく報酬金(成功報酬)とに分けられます。着手金は弁護士の行動に対する報酬で、成功報酬は結果に対する報酬です。弁護士の着手金、成功報酬の金額は、事案の難易、相手方の人数などにより変動します。最終的には依頼者と弁護士が協議して合意します。

また、示談交渉、訴訟を問わず、実費がかかる場合があります。切手代(記録等を送付するため)・内容証明郵便代、行政手数料(住民票や戸籍謄本を取得する場合)・収入印紙代(裁判所に納める手数料)・出張する場合の旅費日当代・裁判記録の謄写代などがあります。これらは依頼者様(お客様)の負担となります。
実費については、最初におおよそ必要な実費見込み額をお預かりし、事件終了時に精算させていただくケースが多くなっています。

当事務所の法律相談料は、初回は全て無料です。

ただし、書面の作成などは別途有料です。当事務所では、無理に事件を受任することはありません。2
回目以降は、30分間、5,000円です。

(なぜ初回相談料が無料なのですか?)
当事務所は、「弁護士はもと身近かであるべきだ」という考えのもとに活動しています。しかし、現状、弁護士は身近ではなく、「こんな質問を弁護士にしてはいけないのでないか」「弁護士に相談したら高いお金を請求されるのではないだろうか」などの不安から、弁護士に相談することをちゅうちょされる方が多くいます。そのような方の不安を解消するため、当事務所では、初回相談では、何を聞いてもいいし、何を聞いてもお金がかからないという料金制度を定めています。

当事務所は予約制です。まずは、お気軽にお電話ください。
電話 045-226-5001
FAX   045-226-5002            
Email:enomoto-law@air.ocn.ne.jp
事務所   横浜市中区南仲通3-35
      横浜エレクセントⅢ 3-B1
営業時間 平日 9.30ー18.30(電話等で、事前に予約いただければ、夜間・土日曜の対応も可能です)


河津桜、三浦海岸にて
横浜公園にて
桜木町付近にて

事件ごとの費用の目安

実際に事件を受任した場合の事件ごとの弁護士費用の目安は、次のとおりです。弁護士の着手金、報酬金(成功報酬)は、事案の難易、相手方の人数等により変動します。以下は、目安・参考例とお考えください。依頼者と弁護士との間で合意した金額を契約書に明記します。金銭に余裕がない場合、事情により減額・分割も可能なほか、民事法律扶助という公的制度により国の援助を受けることができる場合があります。なお、当事務所が別に定めた榎本法律事務所報酬基準と本ホームページの記載とが異なるときは、本ホームページの記載が優先するものとします。
(金額は全て税別です)
  

① 不動産・賃貸借に関する紛争
示談交渉の着手金は、10万円。
示談交渉の報酬金は、10万円。
(内容証明の作成のみは、2万円(2枚のとき)

訴訟の着手金、報酬金は、後記の一般民事事件をご参照(民事調停は、その3分の2)
ただし、賃貸建物・アパートの明渡請求事件(原告の場合)の着手金は賃料の3か月分、報酬金は賃料の6か月分とし、被告の場合の着手金・報酬金は
それぞれその3分の2とします。



② 交通事故に関する紛争
示談交渉の着手金は、10万円。
示談交渉の報酬金は、得た経済的利益の10%。
自賠責保険請求(後遺障害認定申請)の着手金は、10万円。
上記保険請求(認定申請)の報酬金は、保険金額の5%。
訴訟の着手金、報酬金は、後記の一般民事事件をご参照(民事調停は、その3分の2)


③ 相続・遺産分割に関する紛争 
調停の着手金は、30万円
調停の報酬金は、遺産額によります(遺産額が3000万円以下の部分は6%+税、3000万円超1億円以下の部分は5%+税、1億円超の部分は4%+税)。

審判に移行した場合の着手金は、プラス15万円。
審判に移行した場合の報酬金は、遺産額によります(遺産額が3000万円以下の部分は8%+税、3000万円超1億円以下の部分は7%+税、1億円超の部分は6%+税)。


④ 離婚(婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費)に関する紛争
離婚調停の着手金は、20万円(離婚のほか、財産分与・慰謝料・養育費を請求する場合でもプラスはなし)。離婚とは別に、婚姻費用・慰謝料・養育費を単体でする場合の着手金は1事件(同一申立書によるものは1件と計算する)あたり10万円、財産分与の場合の着手金は15万円。

離婚調停の報酬金は、
30万円(離婚のほか、財産分与・慰謝料・養育費を請求する場合でもプラスはなし)。離婚とは別に、婚姻費用・慰謝料・養育費を単体でする場合の報酬金は、1事件(同一申立書によるものは1件と計算する)あたり10万円、財産分与の場合の報酬金は15万円(なお、婚姻費用は婚姻の継続を前提にしているのに対して、財産分与・養育費は離婚成立を前提にしています。慰謝料は、婚姻継続をしながら配偶者に請求することも法律上は許されていますが、ほとんどが離婚に伴うものです)

離婚訴訟(原告と被告の別はありません)の着手金は、調停から引き続きご依頼される場合には、プラス10万円(離婚のほか、財産分与・慰謝料・養育費を請求する場合でもその分のプラスはなし)。当初から、婚訴訟のみの場合の着手金は30万円。

離婚とは別に、単体で請求した婚姻費用、養育費の調停が不調になり、審判に移行した場合の着手金はそれぞれプラス5万円、財産分与の調停が不調になり、審判に移行した場合の着手金は10万円(婚姻費用は審判に移行しますが、慰謝料は審判に移行しません。財産分与と養育費は先に離婚が成立して財産分与・養育費のみが残っている独自申立てのときに限り審判に移行します。離婚が未成立の場合は離婚訴訟の中で離婚と同時に解決します。なお、養育費は、離婚訴訟では監護費用と呼んでいます)。

離婚訴訟の報酬金は、40~50万円(離婚に付帯した財産分与、慰謝料、監護費用の分を含みます。ただし、家庭裁判所の判決までのことであり、控訴審の費用は別途です)。審判に移行した
婚姻費用、養育費の報酬金はそれぞれ15万円、財産分与の報酬金は20~30万円

⑤   任意整理
(過払金なし)の着手金は、1社(支店ごと)につき2万円。
(過払金なし)の報酬金は、減額になった金額の10%
⑥ 任意整理
(過払金あり)の着手金は、1社(支店ごと)につき2万円。
(過払金あり)の報酬金は、回収金額の10%。



⑦ 自己破産
(免責手続・同時廃止)の着手金は、20万円。
(免責手続・同時廃止)の報酬金は、なし。
⑧ 自己破産
(個人・管財事件)の着手金は、30万円。
(個人・管財事件)の報酬金は、なし。
⑨ 自己破産
(法人・管財事件)の着手金は、50万円。
(法人・管財事件)の報酬金は、なし。


⑩ 個人再生
(住宅資金特別条項なし)の着手金は、30万円。
(住宅資金特別条項なし)の報酬金は、なし。
⑪ 個人再生
(住宅資金特別条項あり)の着手金は、35万円。
(住宅資金特別条項あり)の報酬金は、なし。


訴訟(一般民事事件)

前記のとおり、弁護士の着手金・報酬金は、事案の難易、相手方の人数などにより変動します。また、実費が別途かかります。

訴額                            着手金         報酬金          
300万円以下             15~30万円      15~30万円
300万~500万円     20~30万円         30~70万円   
500万~1000万円 30~70万円               50~120万円
1000万~3000万円       5%+9万円     10%+18万円   
3000万~5000万円 3%+69万円     6%+138万円
5000万~1億円             3%+69万円     6%+138万円     
1億~3億円 3%+69万円       6%+138万円


刑事事件

① 被疑者の弁護(起訴前の弁護。被疑者の私選弁護人)
(着手金)
ア 事案簡明な事件(特段の複雑さ、困難さ、煩雑さが予想されない事件。事実関係に争いがない事件が典型)の着手金は、20万円。ただし、一事件あたりの金額であり、再逮捕された場合には、追加の費用がかかる場合があります。
イ 上記以外の事件の着手金は、30万円
(報酬金)
ア 事案簡明な事件の報酬金は、次のとおり(公判請求されたときは、ここでの報酬金は発生しません)。
不起訴のときは、30万円
求略式命令のときは、20万円
イ 上記以外の事件の報酬金は、次のとおり(公判請求されたときは、ここでの報酬金は発生しません)。
不起訴のときは、40万円
求略式命令のときは、30万円


② 被告人の弁護(起訴後の選任。被告人の私選弁護人)
(着手金)
ア 事案簡明な事件(公判終結までの公判開廷数が2回又は3回程度と見込まれる事件)の着手金は、20万円。
(上記は被疑者段階で弁護人になっていない場合であり、被疑者段階から継続して受任の場合はプラス10万円)。
イ 上記以外の事件の着手金は、30万円
(報酬金)
ア 事案簡明な事件の報酬金は、次のとおり(実刑で、刑の軽減もないときは、ここでの報酬金は発生しません)。
無罪のときは、40万円
刑の執行猶予のときは、30万円
刑が軽減されたときは、10万円又は20万円(軽減の程度による)
イ 上記以外の事件の報酬金は、次のとおり(実刑で、刑の軽減もないときは、ここでの報酬金は発生しません)。
無罪のときは、50万円
刑の執行猶予のときは、40万円
刑が軽減されたときは、20万円又は30万円(軽減の程度による)


少年事件

少年事件は、被疑者段階にある少年の弁護人(家裁送致前。私選弁護人)と家裁送致後の少年の付添人(私選付添人)とに分けられますが、家裁送致前に受任した事件が家裁に送致されても1件の事件と扱います。
着手金は、20万円(家裁送致の前後を問いません)。
報酬金は、次のとおり(少年院送致の場合は、報酬金は発生しません)。
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分のときは、20万円
上記以外の理由のよる審判不開始又は不処分のときは、10万円(少年鑑別所入所の場合)又は20万円(入所せずに済んだ場合)
保護観察のときは、
10万円(少年鑑別所入所の場合)又は20万円(入所せずに済んだ場合)































   
横浜公園にて
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